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雇用保険(失業保険)3ヶ月間の給付制限期間中も働けます

意外と知らない

失業給付金

最近では意外と多いのですが、正社員・契約社員・派遣社員で頑張って働くと、働くことに疲れてしまう人がいます。退職後に充電期間やリフレッシュの意味合いも含めて3ヶ月間~1年間は自分の意志で無職を選択する事は、最近では普通になりつつあります。

そのような選択肢を考えても、3ヶ月の給付制限期間を完全に無職の状態で過ごせるだけの金銭的な蓄えが無くて、困ったなと感じた人も多いのではないのでしょうか?

もしくは、今現在は在職中で近々退職を考えているが、雇用保険(失業給付金)を受給したくても十分な貯蓄が無いので3ヶ月の給付制限期間をネックに感じている方も多いかと思います。

解雇や倒産など会社都合による退職なら失業給付金をすぐに受給出来ますが、自己都合退職の場合は3カ月間の給付制限期間が発生してしまいます。この記事ではそういった悩みを解決できる、あまり知られていない雇用保険(失業保険)の仕組みをご紹介します。

冒頭で説明した通り、3か月間の給付制限期間があるので、どうしてもその3か月間は無収入になってしまいます。しかし、その問題を解決できる方法があるのです。

では、ざっくりと説明します。

仮に3月31日に退職したとします。そして4月1日に雇用保険被保険者離職票を持ってハローワークに行っても、「7日間の待機期間」+「3か月間の給付制限期間」を告知されます。次に退職前に予め決めていた短期の派遣の仕事かアルバイトに就職するのです。その日を仮に4月8日とします。

1年以上の雇用見込みのある就業だとこの時点で早期就職支援ということで、再就職手当が数か月後に支給されるということになります。しかし、3ヶ月単位などの契約がある派遣の仕事ではこの再就職手当受給の要件を満たしません。また、自己都合による退職等で給付制限がある場合は、ハローワークや許可・届け出のある職業紹介者の紹介による就職でなければなりません。

そして、4月8日に就業した派遣会社に採用証明書を書いてもらいます。この採用証明書はハローワークから貰える雇用保険受給者向けの小冊子の最終ページに添付されていますので、それを切り取るかコピーして派遣会社へ提出します。

参考資料:採用証明書PDF 

次に、派遣会社で就業を開始した数日後で構いませんので、ハローワークを再び訪れて短期の就業に成功した旨を、先ほど準備した採用証明書を提出しながら報告するのです。

あとは、賃金をもらいながら派遣会社で働いて7月6日に退職します。そして7月7日にハローワークにて再び失業したと報告するのです。その際は退職前に派遣会社にお願いをして離職状況証明書を準備していてください。この離職状況証明書も雇用保険受給者向けの小冊子の最終ページに添付されています。

参考資料:離職状況証明書PDF

再就職手当を受け取る条件

この手順を踏むと7月8日から雇用保険(失業給付金)の受給が始まります

「は?本当に貰えるの?」と思うかも知れませんが、これは本当です。要は3ヶ月の給付制限期間は派遣やアルバイトで働いている間に満了したのです。

一般的な教育を受けて常識がある人は、「そんな筈はあり得ない」と感じるかも知れません。しかし、雇用保険の制度上では、全く問題はありません。問題となるのは、3ヶ月の給付制限期間中にハローワークに内緒でアルバイトや派遣の仕事をした場合です。

実はこの方法というか、このケースに偶然にも該当してしまう人がいるのです。まあ、この記事を読まれた方は偶然ではなく意図的にこのケースに該当するのですが、それはあくまで偶然ということで構いません(・∀・)

筆者は実際に過去に2回ほど、このケースに偶然ですが当て嵌まり、収入が途絶えることなく3か月の無職期間を過ごした経験があります(* ̄∇ ̄*)エヘヘ

三ヶ月間の給付制限期間に再就職手当受給の要件を満たさない就業をして、就業証明書(採用証明書)をハローワークに提出しますので、失業認定日(1回目と2回目)に出席する必要はなくなります。なぜならば失業状態ではないからです。

失業認定日のワンポイント

ハローワークでは、このケースについて一切の事前説明はありません

雇用保険とは失業した時に、次の仕事を探すまでの生活費の心配をしないで、1日も早く再就職できるように失業等給付を受けることの出来る制度です。あくまで、「働く意思と能力がある人」を対象として公共職業安定所(ハローワーク)は運営されています。

実際には、全ての受給資格を満たした状態で、公共職業安定所(ハローワーク)の職員とカウンターで向かい合った状態の
面談時に、雇用保険被保険者離職票を提出しながら「今後働く意思は一切ありません」と申告すると、雇用保険の支給を却下されてしまいます。

逆に受給資格の条件を満たしているのであれば、正社員を退職>派遣やアルバイトで3ヶ月以内の再就職>再び離職の流れでも、3か月間の給付制限期間は満了したと認定されるのです。

麻生総理「今まで何してたんだ?」

出来る事なら失業前の6ヶ月間は残業をした方がよい

失業保険の給付額は、退職直前の直近6ヶ月間の平均給与の50%~80%と規定があります。そして、その金額には上限が設けてあり、最大でも月間で約20万円が失業給付金の限度額となります。

大雑把に計算をすると、直近の月給が残業代込みで約33万円程度あれば、ほぼ満額の失業給付金(月額手当約20万円)を受け取れます。

オフィスビルの風景

雇用保険の給付制限期間 重要なポイントのまとめ

正社員や契約社員もしくは派遣社員として直近の24カ月以内に12か月以上雇用保険料を支払うと、雇用保険の受給資格を満たします。そして、退職前に3か月間だけ働ける職場を見つけていれば良いのです。あとは、この記事で読んだ通りの順序で手続きをすれば、3ヶ月の給付猶予期間中に働いて収入を得ることもできますし、その後は失業給付金を受け取ることが出来ます。

「待機期間7日間」と「給付猶予期間3ヶ月間」は全くの別物です。この点には注意してください。待機期間7日間に再就職しては駄目です。また、給付猶予期間3ヶ月が終了する前に必ず退職してください。この2点はとても重要なので、ちょっとだけなら大丈夫と考えてはいけません。

公共職業安定所(ハローワーク)は、基準を満たしているかだけで判断をします。「知らなかった」とか「数日だけ退職するのが遅かった」といった理由では、給付される筈だった手当を受け取れなくなったり、不正受給と見なされます。ご自身の退職日や申請日に関してはしっかりと把握しながら、必要な書類提出や手続きは確実に行ってください。
7日間の待機期間は働いてはいけない

雇用保険制度の基本概念

基本手当:求職者が失業中でも生活を安定させながら、安心して求職活動できるように支給されるお金のことです。働く意思と能力があり、求職活動をしているにもかかわらず就職できない人に対して支払われる手当を基本手当といいます。

つまり、働く意思と能力がないと見なされた場合は、雇用保険制度を活用して失業給付金を受け取れません。例えば、「精神的な病気等で就業に自信がありません」と返答したら、「働ける状態になったら、再度お越しください」と言われてしまいます。

このケースの場合、その後は無職を続けていても、最長2年間は失業給付金を受け取れる権利を有しています。2年以内に再びハローワークを訪れれば、基本手当を受け取る手続きを再開することが出来ます。

筆者は実際に、「パニック障害を患ったので働けません」と素直に話をしたら、笑顔で「体調が回復したら出直してきてください」と雇用保険の受給を断られた経験があります。驚いたと同時に「あなたは不正受給を見逃さないように一生懸命働いている有能な職員だ」と感じたことを覚えています。

私の記事のポイント

失業保険(雇用保険の求職者給付)を受け取ろうと誰しも希望しますが、実際に「待機期間7日間」と、「給付猶予3か月間」を無職で過ごすには金銭的に苦しいということです。だから、「給付猶予3か月間」も働こうということです。

給付猶予3か月間は、フルタイム派遣でもフルタイムの正社員でもアルバイトでも構いませんので、どの雇用形態でもハローワークに「就業しました」という証明書を提出すればよいのです。
「就業しました」と報告すれば、失業認定日(1回目)と失業認定日(2回目)にハローワークへ行く必要はなくなります。なぜなら、職を見つけて働き始めたから(就労したから)、就職活動報告をする義務がなくなる(「失業の認定」を受ける必要がなくなる)からです。

つまり、「給付猶予3か月間」にハローワークに内緒で働きつつ初回を含む合計3回の失業認定日に出席して、 3か月間の給付制限期間が終了した後に、「雇用保険の求職者給付」を平然と受け取ることは法で禁止されているということです。

また、 「給付猶予3か月間」にハローワークに申請して週20時間未満のアルバイトとして働きつつ3回の失業認定日に出席して、 3か月間の給付制限期間が終了した場合は、 「雇用保険の求職者給付」は受け取れますがアルバイトの収入金額分は受け取れる 「雇用保険の求職者給付」の金額が減額されるということです。この記事は、上記のパターンに該当しない、雇用保険制度の隙間を解説しているのです。だから、ハローワークの職員は細かな説明はせずに、禁止事項だけを説明するのです。

言葉の中で重要なポイントは「失業の認定」という部分です。つまり雇用保険制度は、「認定されれば利用可能」ということであり、「認定されるタイミングで失業していること」が重要なのです。「制度を利用する」ということは、「条件を満たしていれば制度を使っていいよ」ということなので、私の記事のようなパターンだと「雇用保険の求職者給付(失業保険)」を受け取れるのです。

パターン①

「給付猶予3か月間」に「ハローワークに内緒」で週20時間未満のアルバイトをしながら「失業の認定」を受けて、そのアルバイトを続けながら 「雇用保険の求職者給付(失業保険)」を満額受け取る。(違法)。

違法の理由は、内緒という部分。申告すれば合法だが失業手当受給期間中(雇用保険の求職者給付を受けている期間)はアルバイトの収入金額分を減額される。皆それを嫌って内緒でバイトする。だが、アルバイトの収入にかかわらず、 「給付猶予3か月間」が終了する時点で「失業の認定」を受けた人は、「雇用保険の求職者給付(失業保険)」を満額受け取れる。

ポイントは 「給付猶予3か月間」内に始めたアルバイトを、失業手当受給期間中(雇用保険の求職者給付を受けている期間)でも続けているから、「雇用保険の求職者給付」が減額されるのである。罰則として、受け取った「求職者給付金(失業保険)」の3倍が請求されます。

パターン②

「給付猶予3か月間」に「ハローワークに報告」して週20時間未満のアルバイトをしながら「失業の認定」を受けて、アルバイトの収入金額分を減額される「雇用保険の求職者給付(失業保険)」を 「給付猶予3か月間」後に受け取とる権利を得る。適法である。

「アルバイト収入と求職者給付金」の総収入が、「求職者給付受給期間3か月間」の満額を上回ることはない。そもそも、フルタイムワーカーを退職してアルバイトを始めたのに、ハローワークで失業認定を受けようとする行為に経済合理性はない。アルバイト収入が「求職者給付金(失業保険)」よりも多ければ求職者給付を受けられない。

しかし、「給付猶予3か月間」が満了する前にこのアルバイトを辞めた場合は、「給付猶予3か月間」が満了となり「雇用保険の求職者給付(失業保険)」が3か月間満額で給付されます。

パターン③

「給付猶予3か月間」に「ハローワークに内緒」で週20時間以上のフルタイムで働きながら「失業の認定」を受けて、「雇用保険の求職者給付(失業保険)」を満額受け取る権利を得る。(違法)+(新たにフルタイムで働き始めた会社で雇用保険料を収めるので100%ばれる)。更に、受け取った「求職者給付金(失業保険)」を3倍にして払う罰則が適用されます。

パターン④

「給付猶予3か月間」に「ハローワークに報告」して週20時間以上のフルタイムで就業見込み期間が12か月未満の職場に就職して働く。適法だが、 「雇用保険の求職者給付(失業保険)」は受け取れない。なぜなら、「失業の認定」とならないから。

再就職、おめでとうございます。でも、「給付猶予3か月間」満了する前にこのフルタイムの仕事を不幸にも辞めた場合は、「給付猶予3か月間」満了となり「雇用保険の求職者給付(失業保険)」が3か月間満額で給付されます。

必ずご自身でハローワークにお問い合わせください

この記事ではザックリと大まかな説明をしています。離職後にハローワークにて求職申込書を記入して、窓口で面接を行うことから始まりますが、実際には本人調査のために7日間の待機期間が実施されます。

ハローワークの手続きとは、書類提出と手続きの日付が全てです。ハローワークへ行かれた際は、必ずご自身でご確認をお願いします。

ハローワークの外観イメージ

雇用保険給付金制限期間の要約

3か月間の雇用保険(失業保険)給付制限期間中に就職しても、給付制限期間がリセットされることはありません。給付制限期間内にフルタイムの正社員や派遣社員で働いても、給付制限期間が終了する前に退職すれば給付制限期間を完走したことになるのです。

一年以上の雇用見込みという形で就職した場合は、再就職手当が適用され、受け取り見込み額の最大で70%を一括して受け取ることになります。派遣など有期雇用契約だと、一年未満の雇用見込みとなるので再就職手当の適用外となるのです。

三ヶ月契約の派遣でも、「雇用継続の可能性あり」となっている場合は「一年以上の雇用見込み」として扱われます。大手自動車メーカーの期間従業員や大手企業の派遣は、概ね「雇用継続の可能性あり」となっています。

ハローワークでの説明は「禁止事項」が中心

ハローワーク(公共職業安定所)で各種の説明を聞いていると感じる事ですが、ハローワークでは「このようにして下さい」という言葉を使って説明はされていません。「何々は禁止されています」「何々は不正と見なされます」といった独特の言い回しをされます。

ハローワークに置いてあるパンフレットを見ても具体的な例題を用いて詳細に説明されていますが、どことなくこの記事で書いた事例などを意図的に記述していない気がします。しかし、実際にはこの記事に書いているようなケースも起こり得るのです。この記事では稀に起こり得るケースについてご説明しました。

最後になりますが、この記事をお読みになられている方が、希望の就職先を早期に見つけられることを切に願っています。長い人生の中で色々な困難はありますが、職場で働くことは意外と楽しいものです。

コメント

  1. 失業者 より:

    すっごく分かりやすく、為になる知識をありがとうございます。
    ここまで必要な情報を一気に得られるページはありませんでした。
    本当にありがたかったです!

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